介護保険の豆知識
介護保険制度とは
介護保険制度は、平成12年4月からスタートした制度です。
介護問題、介護による家族の負担を解消することが目的としています。
40歳になると、被保険者として介護保険に加入し、65歳以上の方で要介護認定において介護が必要と認定された場合、費用の9割が市町村が負担するサービスです。
また、40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受けることができます。
介護問題、介護による家族の負担を解消することが目的としています。
40歳になると、被保険者として介護保険に加入し、65歳以上の方で要介護認定において介護が必要と認定された場合、費用の9割が市町村が負担するサービスです。
また、40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受けることができます。
保険者区分 | 年齢条件 | 保険料の支払い |
第1号被保険者 | 65歳以上の人 | 原則として老齢・退職年金からの天引き |
第2号被保険者 | 40~64歳までの医療保険に加入している人 | 加入している医療保険の保険料に上乗せして一括して納める |
受給対象者について
※ サービスを利用するには要介護(要支援)認定を受ける必要があります。
保険者区分 | 給付条件 |
第1号被保険者 | 寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合。 |
第2号被保険者 | 初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(※特定疾病)により、要介護状態や要支援状態になった場合。 |
老化が原因とされる16種類の病気とは
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 早老症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 脊柱管狭窄症
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 末期がん
要支援・要介護の目安
要支援1 | 日常生活はほぼ自分で出来るが、現状を改善し、要介護状態予防のために少し支援が必要。 |
要支援2 | 日常生活に支援が必要だが、それにより要介護に至らず、改善する可能性が高い。 |
要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定。排泄や入浴などに部分的介助が必要。 |
要介護2 | 立ち上がりや歩行などが自力では困難。 排泄・入浴などに一部または全介助が必要。 |
要介護3 | 立ち上がりや歩行などが自力ではできない。 排泄・入浴・衣服の着脱など全面的な介助が必要。 |
要介護4 | 日常生活能力の低下がみられ、排泄・入浴・衣服の着脱など全般に全面的な介助が必要。 |
要介護5 | 日常生活全般について全面的な介助が必要。意志の伝達も困難。 |
介護サービス利用のながれ
01 要介護認定の申請
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要です。
申請には、介護保険被保険者証が必要です。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。
申請には、介護保険被保険者証が必要です。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。
02 認定調査・主治医意見書
【認定調査】
市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
訪問する調査員からの79項目の質問に回答することで、調査結果がコンピューター処理され「一次判定」が行われます。(一般的には公開されません。)市町村からは、かかりつけ医に意見書の提出依頼がなされます。
市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
訪問する調査員からの79項目の質問に回答することで、調査結果がコンピューター処理され「一次判定」が行われます。(一般的には公開されません。)市町村からは、かかりつけ医に意見書の提出依頼がなされます。
【認定審査会】
認定審査会が開かれます。(専門家による介護の必要度の判定をします。)
サービスの利用は申請したときから利用できます。ただ軽く出る可能性もありますので控えめに!
03 審査判定
調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)
04 認定
市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。
申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
05 介護(介護予防)サービス計画書の作成
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。
※「要介護1」以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)
※「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センター
依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。
※「要介護1」以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)
※「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センター
06 介護サービス利用の開始
介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。
サービスの利用法
ケアプランを作ってもらいましょう
要支援と認定された人は近くの地域包括施設センター(または、センターから委託された居宅介護支援事務所)が窓口となります。(どこにお願いするか利用者は選べません。)
要介護と認定された人は居宅支援事業所が窓口です。(どこにお願いするか利用者が選べます。)
どのサービスが必要かがケアプランにかかれます。
要介護と認定された人は居宅支援事業所が窓口です。(どこにお願いするか利用者が選べます。)
どのサービスが必要かがケアプランにかかれます。